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自宅を部屋貸しできる?民泊として営業するために知っておきたいことを解説

外国人観光客の宿泊施設として民泊が注目される中、空き家を所有していたり、自宅に空き部屋があったりする場合、それらの空間を民泊として活用したいと考えている人もいるでしょう。しかし、空いている家や部屋があるからといって、すぐに民泊として貸すことはできません。本記事では、民泊として部屋貸しすることに興味がある人に向けて、民泊を営むうえでのルールや必要な要件、始める手順などを解説します。

民泊を営むには民泊新法のルールに沿う必要がある!

まず、民泊を営むためには、2017年6月に成立した「民泊新法(住宅宿泊事業法)」で定められたルールに沿う必要があります。民泊新法は外国人観光客が増加し、民泊のニーズが拡大する状況において、健全な民泊サービスを普及することを目的に定められた一定のルールです。民泊新法はホテル営業や下宿営業など、4つの営業形態を定めた旅館業法が適用されない事業を規定する法律となっています。この法律の対象となるのは、住宅宿泊管理業や住宅宿泊仲介業、住宅宿泊事業の3種類の事業者です。

中でも自宅や空き家などの部屋貸しをする事業者は住宅宿泊事業に該当でき、年間の宿泊場所の提供上限日数は180日で、1日単位で利用者に貸し出す場合に民泊新法が適用されます。なお、住宅宿泊事業をおこなう場合は、都道府県知事などへの届け出が必要です。政令市や中核市であれば保健所設置市の長、東京23区であれば特別区の長が知事の代わりに届け出を受理したり、処理したりすることもできます。

民泊を開業するために必要な設備などの要件は?

民泊を開業するためには設備と居住に関して、いくつかの要件をクリアする必要があります。まず、設備については「台所」と「浴室」「便所」「洗面設備」の4つが揃っていることが条件です。また、事業をおこなう住宅の床面積によっては、消防用設備などの設置が義務付けられている点にも注意しましょう。消防用設備の中で設置が必須になるのは「自動火災報知機」と「誘導灯」です。民泊に使用する面積が建物の半分未満かつ、寝室が50平方メートル以下であればこれらの設備は必要ありませんが、寝室が50平方メートル以上の場合は住宅用火災警報器の設置、民泊部分の床面積が150平方メートルを超える場合は消火器の設置が義務付けられます。

居住に関する要件としては、現に人の生活本拠として使用されている家屋であることや、入居者の募集をおこなっている家屋であるなどの要件が含まれているため、開業前に使用する住居が要件に該当するかどうか確認することが重要です。

民泊を始めるための手順

民泊を始める場合は、まず、民泊用の部屋の確保をおこないましょう。所有している空き家か自宅の空き部屋を利用すれば初期費用を大幅に抑えることが可能です。部屋を確保できたら都道府県知事への届け出を提出します。その後、家具や家電、アメニティなどを揃えましょう。
なお、運営や管理を自分でおこなわない場合は管理業者に委託するとよいです。管理業者に委託すれば、チェックインやチェックアウトに伴う作業や部屋の清掃などを任せられます。また、利用者募集を開始する際は、民泊仲介サービスに登録するとよいでしょう。そこに物件の情報や写真などを掲載することで、民泊希望の人とのマッチングが気軽にできます。

賃貸物件は貸主の許可が必要!民泊を始めるなら注意点も確認

自分の持ち家ではない物件を民泊にする場合は、又貸しを禁止している賃貸物件もあるため注意が必要です。民泊に使うためには事前に家主の許可を取りましょう。
また、近隣住民とのトラブルが起こる可能性がある点にも気を付けなくてはいけません。特に外国人のゲストは文化や習慣が異なるほか、来日に気持ちが高ぶって騒いでしまう人もいるでしょう。近隣住民に不快な思いをさせたり、トラブルになったりすることを防ぐためにも、宿泊者には利用するうえでのマナーやルールをしっかり伝えることが重要です。ほかにも、民泊業務をおこなうことで得た収入は確定申告をしなくてはいけない場合もあるため、必要に応じて提出しましょう。

空いている部屋があれば民泊として部屋貸しするのもひとつの方法

民泊として部屋貸しをする場合は、本記事で紹介したように、設備や居住の要件をクリアする必要があります。
また、賃貸物件で民泊を始めたい場合は家主に許可を得ることも大切です。特に外国人ゲストを迎えるためには、地域でのルールを説明しなくてはいけないなど、気を配る必要もありますが、空いている部屋があるなら民泊にするのもひとつの活用方法といえるでしょう。

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